◇建築基準法・非常灯(非常照明)・避雷針について
◆建築基準法とは?
◆非常灯(非常照明)の規定
◆消防法による接道
◆土地の細分化が進む
◆避雷針って何?避雷針の規定について
◆居室の床面積の計算方法
◆用途地域、用途規制って何?
◇消防法による接道
昔ながらの下町や、山を削って住宅を建築した住宅街などでは、細い小道を通って住宅が建築されている場合があります。
よくこんな場所に家が建築できたな〜と感じるような場所を目にした事は一度はあるでしょう。
このような場所では実は建築資材を馬や場合によってはラクダなどで運搬する事があります。
話は戻って、このような地域ではもし火事が発生してしまった場合に、当然ですが消防車が通ることは出来ません。
ですから一たび火事が発生すると、大変大きな危険を伴うこととなります。
その為、消防法では、道路に接する部分を最低でも2M確保するという規定が設けられております。
これは建築物が建てられる敷地部分までを全て2メーター以上確保するという意味で、間口だけ2メーターを確保し、途中で細くなるような敷地は認められません。
このような敷地の建築物では、今後の最建築は不可能となり、住宅ローンなどもほとんど通る事はなくなりました。
しかし、例外として敷地のとなりに大きな空き地や、公園などの大きな空間がある場合に、この大きな空間が確保されると特定行政庁が判断した場合はこの限りではありません。
