◇建築基準法・非常灯(非常照明)・避雷針について
◆建築基準法とは?
◆非常灯(非常照明)の規定
◆消防法による接道
◆土地の細分化が進む
◆避雷針って何?避雷針の規定について
◆居室の床面積の計算方法
◆用途地域、用途規制って何?
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◇建築基準法とは?
不動産の購入を考えている場合、また建築業者の方など不動産にかかわる人が必ず一度は目にするのが建築基準法です。
この建築基準法は、建築物の敷地(土地)・設備・構造などを建築物の敷地条件、建築物の規模に応じて最低限の基準を定めた法律です。
以前は「市街地建築物法」という法律名でしたが、内容の大きな改善に伴い名称も変わりました。
この建築基準法は基本的に、財産の保護・建築物の安全性規定を図ることによる生命の保護を目的としております。
建築基準法は
●建築基準法施行令
●建築基準法施行規則
●建築基準法関係告示
がの規定が定められており、建築物を建設する際における安全性の基準、技術的基準、使用資材の基準、耐震基準など、細かく具体的に定められております。
これら、建築基準法の規定は時代とともに変化を遂げ、改定がなされながら、より安全性の高い基準に変化してきております。
宅地建物取引主任者の国家資格では、毎年必ず試験内容に建築基準法に関する出題がなされます。
建築基準法は建築の自由を奪わない範囲においての最低限の法律でありますが、違反建築物などが横行する近年では特に建築基準法に関する専門知識を有する宅建主任者が求められているのも背景にあります。
◇非常灯(非常照明)の規定
建築基準法では非常用照明器具の設置基準が設けられております。
これは、対象建築物である場合に、非常灯を設置する義務を負う条件を満たす居室、ホールなどに設置する必要が生じます。
建築基準法による非常照明の設置基準は、「建築基準法施行令第126条の4項」に設置対象建築物と設置義務範囲が詳細に定められております。
尚、増改築などを検討する際は、注意が必要で照明設置基準の設置以前の建築物で現在適用を受けていない対象建築物の場合でも、増改築、大規模な修繕、模様替えをしたときは、建物全体が設置対象となります。
これは建築基準法第2条第3項をご参照下さい。
尚、設置基準について以下にまとめましたのでご参照下さい。
■特殊建築物
(一)劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場
(二)病院、診療所(患者の収容施設があるもの)ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、児童福、祉施設等
(三)学校等、博物館、美術館、図書館
(四)百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店、物品販売業を営む店舗(床面積10m2以内のものを除く)
